不妊治療の助成が事実婚にも!
2016年10月30日の日経新聞朝刊の記事によれば、
厚生労働省は早ければ2016年度中に、婚姻関係にない事実婚のカップルに対し、
一定の年収制限の下で不妊治療費用の一部助成を始めるとのことです。
事実婚とは法律上結婚していなくても婚姻の意思を持って共同生活をしている男女を言います。
事実婚のカップルは2010年時点で約60万人に上るそうです。
事実婚だと認定されると、会社の家族手当がもらえたり、年金など社会保障給付を受けられたり、
財産分与の権利が配偶者に認められるケースがあるようです。
現行は法律上の結婚をしていないと不妊治療費用の助成はもらえませんが、
助成の要件として法律婚の縛りをなくすとのことです。
ただ現時点では事実婚であるということについて、自己申告でよいのか、
それとも住民票上の世帯主を決めて、
続柄に「同居人」、「夫(未届)」とか「妻(未届)」と記載して、
住民票上同一世帯として届けることが必要なのかはよくわかりません。
新制度では事実婚のカップルでも同じ金額を受け取れるようにするそうですが、
法律婚の場合と同じ年収制限は適用され、
男女合算の所得が年730万円未満のカップルでないと助成は受けられないようです。
現行の助成金は妻が43歳未満であれば、1回の治療ごとに助成金が受け取れます。
助成額は初回が30万円、2回目以降は15万円で合計6回までとなっています。
更に男性の不妊治療も補助の対象している自治体もあります。
不妊治療は経済的な負担だけでなく、精神的な重荷になっていることも多いため、
今後は不妊治療と仕事の両立を後押しするための対策も検討していくそうです。
例えば不妊治療する社員への配慮などの企業が順守すべきガイドライン(指針)を作成したり、
雇用保険の特別会計を財源とする国の新たな助成金を創設するなどとのことです。
どうか少しでも多くの不妊治療をしているカップルが助成を受けられるようにして欲しいものです。
ActOne・アクトワンでは、事実婚のカップルでも卵子提供プログラムが可能です。
やはり、住民票上同一世帯であることが必要ですが、
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